2006年03月31日

さわかみ投信に一部業務停止命令、「さわかみファンド」には影響なし

金融庁は、さわかみ投信が投資顧問業法に違反したとして、1カ月間の一部業務停止命令を発動したそうです。

読売新聞のニュースから

金融庁は30日、投資顧問業法に違反したとして、さわかみ投信(東京都千代田区)に対し、1か月間の一部業務停止命令を発動した。

金融庁によると、さわかみ投信は1997年から7年間に、投資顧問業法で義務付けられている投資一任契約を結ばず、海外投資家3社のために違法な株式売買を計212回行った。

金融庁のホームページには行政処分の内容が公表されています。3月30日付けの「さわかみ投信株式会社に対する行政処分について」から要約。

さわかみ投信は、海外顧客のために多数回にわたり有価証券の売買の発注を行っていた。当該行為は、投資顧問業に関して顧客のために行う証券取引行為を禁止している顧問法第18条の規定に違反する。

当該顧客にかかる規定の書面の写しを保存していないほか、書面の交付を行っていなかった。

業務停止命令:平成18年4月3日から同年5月2日(1か月)までの間、新たな投資顧問契約の締結禁止

業務改善命令:法令等遵守体制を確立し、責任の所在を明確化すること。対応状況を平成18年5月1日までに書面で報告すること。

そして、さわかみ投信のホームページでも、このことについて案内がありました。

お客様へのご報告、ならびにお詫び」から要約。

投資顧問に係る助言業務の新規契約の締結について、同年4月3日から5月2日までの1ヶ月間、停止の行政処分を受けることとなりました。

処分は助言業務に対してであり、「さわかみファンド」の運用や設定解約に係る業務への直接的な影響はございません。

本処分を真摯に受け止め、より一層の法令遵守態勢確立に努めてまいる所存でございます。

投資信託の業務には影響しないとのことで、ひとまず多くの受益者の方は安心したのではないでしょうか。とはいえ、いままで庶民の味方として大手証券会社とは一線を画すイメージで熱い支持を得ていたさわかみ投信ですから、なぜこんな違反をしたのか、もっときちんとした説明を求める人は多いのではないかと思います。

「人も多いのではないかと思います」と人ごとのように書いてはいますが、僕もなぜこのようなことが起きたのか知りたいです。僕はさわかみ投信の受益者ではありませんが、投資信託業界でもっとも期待が集まっているといっても過言ではない企業が、投資信託業務についての業務停止命令ではないにせよ、こういった処分を受けるのはとても残念に思います。

そして、ぜひ汚名を返上してほしいものです。

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さわかみ投信が金融庁から1ヶ月間の業務停止命令を受けた [Site.M from 新所沢から]

さわかみ投信の一部業務停止命令 [rennyの備忘録から]

2006/3/27~31の結果 [プチ株とPDA・PCと。から]



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