2007年10月13日

「金融商品取引法」で証券会社から郵便がわんさか届く

このところ証券会社から郵便物がたくさん届くなあ、と思っていたら、「金融商品取引法」が施行されるのに関連して、なんだか説明のための書類がとどいていたんですね。で、それってどんな法律?

ということで調べてみました。日系ベンチャーonlineの記事「金融商品取引法ってなんだ!?」が分かりやすかったので、少し引用します(太字はファンドの海管理人による)。

今までは株券や債券などの有価証券については「証券取引法」、金融先物取引については「金融先物取引法」といった具合に、銀行法、信託業法、商品ファンド法・・・と、金融商品ごとに法律が定められていました。しかし、これらの法律の隙間を縫うように想定外の金融商品が相次いで登場し、投資家が被害を受ける事案が後を絶たない状況になってきました。そこで、幅広い金融商品を横断的・包括的に対象とする新しい法律の枠組みが求められるようになってきたわけです。

だそうです。どうやら、今まで以上に、

・顧客のリスク許容度を考慮する。
・元本割れの可能性をちゃんと説明する。

といったことが徹底されて、例えば、おばあちゃんに高価な商品をむやみに勧めるのはだめだし、例えば、郵便局だからと安心しているお客さんにはちゃんとリスクを説明する、といったことが必要になってくるようですね。

ほとんどの会社は、単に説明のための書類を送ってくるだけだったのですが、新光証券からは担当者の電話があって「確認いただけましたでしょうか?」と聞かれました。新光証券の担当の人いわく、どうやら証券会社ごとに対応は違っていて、書類の返送とか、電話の確認とか、書類送って終了とか、いろいろみたいです。

で、あらためて郵便物の内容はどんなもんだっけ? と思って見てみたのですが、なんだかどの証券会社から来た資料も複雑な資料で、ブログ書いたしこれから寝よう、というときに読むもんじゃない感じです。おやすみなさい。

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